住宅ローンを利用して住宅を取得した人が多いと思いまが、所得税が控除(還付)されるシーズンですね。
住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)と呼ばれていますが、新築・中古の住宅取得だけではなく、省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修など増改築の際にも利用する事が可能なのです。
また、家屋の新築・購入だけではなく、家屋の新築・購入とともにする敷地(土地または借地権)の購入も対象になります。
しかし、住宅ローン控除は(源泉)所得税法による取り決めですので、対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象になりません。
ローンを利用して住宅を取得すると、借入金の年末残高の一定の割合が居住後10年間、所得税から控除(還付)される制度が、設けられています。
平成19年度税制改正では、15年間の住宅ローン控除が加えられ、10年と15年のどちらかを選択できます。
また、住宅ローン控除の申請を忘れていても、5年間は遡って請求する事ができます。
その他、マイホームや不動産を取得すると、どのような税金がかかるのか、その種類と概要を、説明します。
・印紙税
売買契約書、建築工事請負契約書、ローンの金銭消費貸借契 約書などにかかる税金です。
・登録免許税
マイホームなど建物の所有権保存登記、土地を購入した時の 所有権移転登記、ローンを利用し た時の抵当権設定登記な ど、不動産に関する登記にかかる税金です。
・不産所得税
土地や建物を購入したり、建築した事に対してかかる税金で す。
・贈与税
親などから援助を受けて、マイホームを新築・購入したする場 合、つまり、贈与に対してかかる 税金です。
住宅について
人が生活するのに必要なものは「衣」「食」「住」といわれます。
その中でも住まいの「住」が定まっていないと社会生活をしていく上で問題となりますね。
このように大切な住まいについて戸建、マンション、住宅ローン、リフォーム、2世帯住宅、
住宅の設備、ウイークリーマンション、賃貸アパートから不動産投資まで住宅に関して多方面から考えていきます。
2010.12.24
2010.10.11
住宅の購入前に相談を
住宅購入を考えたらまず最初にしておいた方が良い事があります。
それは、教育資金や老後資金がどれくらい必要かなど支出についてしっかりと把握しておく事。
それから、物件探しから始める方が良いですよ。
それをせずに物件探しをしてしまうと、将来考えもしなかった理由で困難な状況を強いられる可能性があります。
というのも、物件を見に行くと営業マンの駆け引きたっぷりのセールストークが必ずありますし、物件の設備や資金面の事など考える事が沢山あり、冷静に情報の整理したり、判断することが難しくなるためです。
そうなってしまうと、もう老後や教育の資金の事など先の事まで考える余裕はありません。
そこで、お薦めなのがファイナンシャルプランナーによる住宅購入相談です。
これだと、住宅購入のプロが全ての収支を把握したうえで、無理のないプランを考えてくれます。
そうすれば闇雲に探すよりも確実に、不安のない物件を選べるはずです。
また、プランを作成し、希望をしっかりと把握している担当に、物件探しのサポートも頼めれば無駄な営業に惑わされる事もありませんし、余計な説明をしなくても物件の情報提供してもらえるでしょう。
火災保険の事や住宅ローンの事など、住宅購入には契約後にも難しい事がいっぱいあります。
金銭面から見てもバランスのとれた物件購入を望む方は、購入前から購入後まで何でも相談できるこのようなサービスを利用して住宅購入後の不安要因を少しでも減らしておくことは大事ですね。